

日本体育大学ソフトボール部OB会 会則
第一章 総 則
第1条 この会は、日本体育大学ソフトボール部OB会とする。
第2条 この会は、本部を日本体育大学ソフトボール研究室内に置く。
但し、事務局は事務局長の住所に置く。
第3条 この会は、理事の議決会を経て、北海道~九州の9地区に支部を置く。
第二章 目的および事業
第4条 この会は、日本体育大学ソフトボール部を後援しソフトボールに関し、会員相互の親睦・連絡・研修を行う。学生及び研究者に対する財政的後援をなし、もってソフトボールの充実発展に寄与することを目的とする。
第5条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1. 日本体育大学ソフトボール部の隆盛発展に寄与する
2. 日本体育大学の対外試合や合宿への援助
3. 名簿の刊行・その他通信
4.その他目的を達成するために必要な事項
第6条 会員の慶弔があった場合次のようにする。
1.国際的な試合参加する時
2.死亡の場合(花輪代として2万円)
3.その他、総会・理事会で認めた場合
第三章 会 員
第7条 本会は次の二つの会員からなる。
1.正会員 日本体育大学卒業年度までソフトボール部に在籍したもの。
2.特別会員 本会の趣旨に賛同し、常任理事会で承認されたもの。
第四章 役 員
第8条 本会には、次の役員を置き、役員は総会において選出する。
1.会 長 1名 5.理 事 若干名
2.副 会 長 若干名 6.会 計 2名
3.事務局長 1名 7.会計監査 2名
4.常任理事 若干名
第9条 日本体育大学ソフトボール部部長を名誉会長に推薦する。
第10条 前OB会長を名誉会長に推薦する。
第五章 役員の任務
第11条 本会の目的を達成するために、献身的に運営にあたる。
1.会 長 本会を代表し、会務を統轄する。
2.副 会 長 会長を補佐し、不在時は代行を務める。
3.事務局長 会長を助け、会務を推進する。
4.常任理事 常任理事会を構成し会務を処理する。ブロック責任者。
5.理 事 理事会を構成し会務を処理する。卒業学年度代表とする。
6.会 計 会計業務を処理する。
7.会計監査 会計業務を監査する。
第六章 役員の任期
第12条 役員の任期は、二ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
第七章 会 議
第13条 本会は二年に1回、常任理事会を開催する。但し必要に応じて、会長が招集する。会長が議長となる。
第14条 常任理事会は、会計の報告、ならびに審議を行う。常任理事会の裁決は出席者の多数決による。
第15条 本会の会則は、理事会の承認を得て変更することができる。
第八章 会 計
第16条 本会の事業費は、会費及び寄付金等をもってこれに当てる。
第17条 会員は、所定の会費を納入するものとする。
1.会 費 年間 6,000円(事務局が各都道府県に郵送連絡)
第18条 本会の会計年度は、4月1日より、翌年3月31日までとする。
附 則 (施行期日)
この会則は、昭和55年2月23日から施行する。
(平成16年7月21日一部改正)
(平成25年2月24日一部改正)
(平成29年4月1日一部改正)