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日本体育大学ソフトボール部OG会会則

 

第一章 総則

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(名称)​

 第1条 本会は、日本体育大学ソフトボール部OG会と称する。

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(事務局)​

 第2条 本会は、本部を東京都世田谷区深沢7丁目1番地1号日本体育大学ソフトボール部研究室内に置く。

 第3条 本会は、理事会の議決を経て、北海道から九州の9地区に支部を置く。

   1.北海道 2.東北 3.関東 4.北信越 5.東海 6.近畿 7.中国 8.四国  9.九州

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(目的)​​

 第4条 本会は、ソフトボールを通じ、ソフトボール部の隆盛発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を深め、学生に対する教育的指導並びに財政的な支援を目的とする。

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(事業)​

 第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1.日本体育大学ソフトボール部の公式試合・練習試合・合宿への現地応援及び援助。

  2.会員名簿の作成(刊行しない)・その他通信。

  3.その他目的を達成するために必要な事業の遂行。

  

第二章 会員

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(会員)​

 第6条 本会は、日本体育大学および日本体育大学女子短期大学部(2015年まで)ソフトボール部に卒業年度まで在籍した者及び総会において認めた者を会員とする。

    ※会員は改名、住所変更のときは速やかに事務局に申し出る。

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 第7条 退会について

  1.会員が退会する時は、その旨を会長及び事務局長に届け出なければならない。

  2.会員が死亡したときは退会となる。

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第三章 役員

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(役員の名称)​

 第8条 本会に次の役員を置く。

  1.顧問 若干名

  2.名誉会長 若干名

  3.会長 1名

  4.副会長 若干名

  5.事務局長 1名

  6.常務理事 各地区代表者1名(9名以内)※近隣2つの地区担当もありうる。

  7.理事 各地区代表者1名 (9名以内)※近隣2つの地区担当もありうる。

    ※6・7は会員の多い地区には1名以上置くこともある。

  8.会計 2名以内

  9.会計監査 2名以内

​  10.事務局次長 1名(置くことができる。)

    ※会長は前期会長が顧問・役員と相談し推薦し役員の承認を得て決定する。

    ※名誉会長は、前期OG会長を次期会長が推薦し決定する。

    ※顧問は役員及びチーム関係者の中から会長が推薦し決定する。

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(役員の義務)​

 第9条 主な役員の職務は次の通りとする。

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  1.顧問 本会の運営等に関し、会長および役員の諮問に応ずる。

  2.会長 本会を代表し、会の業務執行に関して統轄する。

  3.副会長 会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代行する。

  4.事務局長 本会の日常業務を総括してその任に当たる。

      5.常務理事 常務理事会を構成し、会務を処理する。

         主な業務として、積極的な各大会・合宿・練習試合への現地応援。

         担当地区のOGとの交流。

         会議・チーム行事への参加。

         会費・寄付金の増収活動。

      6.理事 理事会を構成し、会務を処理する。

       主な業務として、積極的な各大会・合宿・練習試合への現地応援。

       担当地区のOGとの交流。

       会議・チーム行事への参加。

       会費・寄付金の増収活動。

      7.会計 本会の会計業務を処理する。

  8.会計監査 本会の業務および会計を監査する。

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(役員の選任)

 第10条 執行部は第8条(3・4・5・8・9(10))を執行部とする。

     ※執行部は会長・事務局長の指示の基、チームとの連携や細部処理をする。

     ※執行部は会長・事務局長の指示の基、執行部会を適宜実施し業務を遂行する。

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(役員の任期)

    第11条 役員の任期は3年とする。

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第四章 会議

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(会議の種類)

   第12条  1.会長の招集により、次の会を開催する。

                (1) 定期総会(年1回)

                (2) 臨時総会(開催することが必要と会長が判断した時)

                (3) 役員会(年1回)・執行部会(適宜)

                2.会長はすべての会議の議長をする。

                3.各会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合には議長がこれを決する。

                4.各会議の開催方法は、集合対面形式以外にもリモート形式や書面形式を含める。

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(定期総会)

   第13条  定期総会では次の事項を審議決定する。

                1.前年度の事業報告ならびに収支決算について。

                2.当年度の事業計画ならびに収支予算について。

                3.役員の改選について。

                4.会則の改定について。

                5.その他会長が特に認めた事項。

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(臨時総会)

   第14条  臨時総会は会長が必要に応じて開催する。また、会員の3分の1以上から総会目的を明示して会長に総会招集の請求があったときは、会長は1か月以内に臨時総会を招集しなければならない。

               ※第13条・14条はメール審議も有効とする。

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(役員会)

   第15条  役員会は第8条(1.3.4.5.6.7.8.9)の役員によって構成する。但し2(名誉会長)も必要に応じて出席し意見を述べることができる。この場合は決議には参加できない。

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第五章 会費・寄付

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(会費・寄付)

   第16条  本会の事業費は会員からの会費をもってこれにあてる。

                1.会費は一口1000円とし複数口可。

                 ※会費はチームへの応援費等にも充当する。

                2.納入方法は所定の口座に振込とする。

                3.寄付があった場合は会長に報告し会計処理する。

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第六章 慶弔

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(慶弔規則)

​ 第17条  以下の通り規則を定める。なお、対象は会員本人および学生本人とする。

                1. 国際的な試合に参加する場合(在学選手)

                    (1)オリンピック競技大会・アジア競技大会(JOC)・ワールドカップ(JSA)出場(激励金1万円)

                    (2)アジアカップ(JSA)・大学連盟関連大会出場(激励金5千円)

                 2. 顕著な活躍や各種団体から表彰を受け、役員会が承認した時(全国大会優勝等)

                 3. 死亡の場合(香典1万円)

                    (1)現役員・OG会活動やチームに多大な貢献があった方。

                         ※上記以外会長が特別に認めた場合出金できる。

                    (2)花輪等は会長が随時判断する。​

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第七章 付則

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(会則の変更)

   第18条  本会の会則の変更は総会または役員会の3分の2以上の賛成を必要とする。

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(会則の施行)

   第19条  昭和 50(1975)年2月15日より施行する。

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   会則の変更履歴

               平成 26 (2014)年7月5日 一部改正

               令和  6 (2024)年4月1日 一部改正

               令和  8 (2026)年5月1日 一部改正

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